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建築物等定期調査・検査報告事務手続き申込書
建築基準法第12条第1項及び第3項の規定による建築物定期調査報告及び建築設備定期検査報告にともなう報告事務手続きの代行を申し込みます。
当協会が行う報告事務手続きの代行業務は以下のとおりです
- 報告書の記載ミス、記載漏れについては提出前に最終チェックいたします。
- 定期調査検査報告書を特定行政庁へ提出いたします。(特定行政庁により副本の提出を求められる場合があります。この場合副本は当協会でコピーし提出します。)
- 特定行政庁から返却される副本又は受理証を受理いたします。
- 特定行政庁から受理した副本等は当協会が責任をもって授受管理のうえ申込者(報告者)へ郵送します。
- 当協会を利用する過程で、定期調査検査報告書は記録保管いたします。返却された副本等を紛失された場合には写しを発行します。
- 特定行政庁からの問い合わせは報告者、調査検査者に確認する等の対応をいたします。又、報告者、調査検査者からの問い合わせにも適確に対応します。
- この手続きの間に入手した情報については厳重に守秘いたします。
※代行手数料(調査費は別途かかります。)
特定建築物 1件 5,000円(税込)
建築設備(非常用照明、排煙、換気、防火設備) 各3,000円(税込)
建築物等定期調査・検査報告事務手続き申込書ダウンロード
定期報告のご案内 定期報告パンフレット_P1-4
特定建築物 1件 5,000円(税込)
建築設備(非常用照明、排煙、換気、防火設備) 各3,000円(税込)
建築物等定期調査・検査報告事務手続き申込書ダウンロード
定期報告のご案内 定期報告パンフレット_P1-4