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「既存住宅状況調査技術者講習」を開催いたします。
2019年09月30日
平成28年6月3日に交付された宅地建物取引業法の一部を改正する法律(平成30年
4月1日施行)により既存住宅状況調査が法律的に位置づけられ、この業務を行うのは
一定の講習を修了した建築士と規定されました。
当協会では、登録講習機関である(一社)日本建築士事務所協会連合会の実施協力機
関として、「既存住宅状況調査技術者講習」を開催いたします。(11月15日(金)開催)
受付期間:令和1年10月1日(火)~令和1年10月31日(木)
詳細は、令和元年度「既存住宅状況調査技術者講習」開催のご案内をご覧ください。