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「建築物耐震診断等評価委員会運営要領」等を改正しました。
2016年09月26日
平成28年9月21日付けで「建築物耐震診断等評価委員会運営要領」等を改正し、既に当協会の建築物耐震診断等評価委員会で耐震改修計画の評定を受けた建築物において、その評価内容に変更が生じた場合に原則として改修工事着手前に当該変更内容の届出をしてその妥当性の承認を当協会に申し出た場合等の手続き、手数料額及び関係書式等を新たに設定しました。