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個人情報保護法についてのお知らせ
2016年07月28日
平成27年9月に個人情報保護法が改正され、平成27年9月9日(公布日)から2年以内に政令で定める日以降は、顧客や従業員の個人情報(氏名、電話番号、住所等)を紙面やパソコンで名簿化して事業に活用しているすべての事業者は、個人情報保護法のルールに沿った 個人情報の取扱いが求められ、個人情報の利活用に関する制限や安全管理措置の義務等が課せられます。
なお、具体的な政令施行日やガイドラインは、個人情報保護委員会のホームページで公表される予定です。