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建築基準法第12条に基づく定期報告制度(建築基準法施行細則)の一部が改正されました。
2016年06月09日
建築基準法の改正等による建築基準法第12条に基づく定期報告制度(一定の建築物等の所有者・管理者は、有資格者に建築物等の劣化状況を調査・検査させ、その結果を特定行政庁へ報告義務)の改正に伴い、この度、建築基準法施行細則(北海道規則)の一部が改正されました。
〇内 容
これまで道が指定していた定期報告を要する建築物及び建築設備等のうち、今回政令で定めたものを道指定から除外し、それ以外の政令で定められなかったものを引き続き特定行政庁が指定するものとして道が指定
〇施行時期
法令及び北海道規則は、平成28年6月1日から施行
詳細は、北海道建設部住宅局建築指導課(011-231-4111 内線29-478)へお問い合わせください。