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建築士法改正により、建築士事務所の開設者は所属する建築士の届出が必要です。
2015年07月08日
建築士法改正(平成27年6月25日施行)により、既に建築士事務所登録を受けている事務所の開設者は、建築士法改正後1年以内(平成27年6月25日~平成28年6月24日)に「平成26年法律第92号附則第3条の規定による建築士事務所に所属する建築士の届出書」を北海道指定事務所登録機関である当協会(各支部)に提出する必要があります。
詳細は、こちらをご覧ください。