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特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例に係る建築士等の証明事務の実施について
2014年04月01日
平成26年度税制改正にて、平成26年4月1日に、改正された租税特別措置法(法律)・施行令(制令)・施行規則(省令)が施行され、宅地建物取引業者により一定の質の向上のための特定の増改築等が行われた中古住宅を取得した場合について、登録免許税の税率が一般住宅特例より引き下げられる特例(0.1%、(本則2%、一般住宅特例0.3%))が設けられる見込みである旨、通知がありました。
詳細は、一般社団法人日本建築士事務所協会連合会のホームページをご参照ください。