当協会について
設計会館
一般の皆様へ
建築士事務所の皆様へ
協会ホームページ
会員の皆様へ
会誌・作品集
国土交通省より、「耐震改修を行った既存家屋に係る固定資産税の減額措置の適合期限の延長について」のお知らせ
2017年04月07日
耐震改修を行った既存家屋に係る固定資産税の減額措置の適合期限については、従来、平成29年3月31日までの間に耐震改修を実施した場合とされていましたが、この度、地方税法の一部が改正され、適用期限を3年間延長し、平成32年3月31日までとされた旨、国土交通省よりお知らせがありました。
詳細は、以下をご覧ください。
耐震改修を行った既存家屋に係る固定資産税の減額措置の適用期限の延長について
(参考1)耐震改修を行った既存家屋に係る固定資産税の減額措置