当協会について
設計会館
一般の皆様へ
建築士事務所の皆様へ
協会ホームページ
会員の皆様へ
会誌・作品集
建築士法の一部を改正する法律が平成27年6月25日に施行されます。
2015年03月19日
建築物の設計・工事監理業務の適正化及び建築主等への情報開示の充実を図るため、建築士法の一部を改正する法律が平成26年6月27日に公布され、平成27年6月25日に施行されます。
主な改正内容は、平成27年6月25日に施行される建築士法の改正の概要をご覧ください。
建築物の設計・工事監理業務の適正化及び建築主等への情報開示の充実を図るため、建築士法の一部を改正する法律が平成26年6月27日に公布され、平成27年6月25日に施行されます。
主な改正内容は、平成27年6月25日に施行される建築士法の改正の概要をご覧ください。