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既存建築物の耐震改修を行った場合の特別償却に係る地方公共団体の長等の証明について
2014年04月17日
今般、平成26年度税制改正において、租税特別措置法及び租税特別措置法施行規則の一部が改正され、耐震改修促進法の規定に基づき耐震診断が義務付けられる建築物について、耐震診断の結果を行った事業者等が平成26年4月1日からその報告を行った日以後5年を経過する日までに耐震改修により取得等をする建築物の部分について、法人税又は所得税の特別償却ができることとされました。