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苦情解決業務
本協会は、建築士法第27条の5の規定に基づき、建築主その他の関係者からの建築士事務所が行った業務に関する苦情について相談業務を行っています。
この相談業務は、建築主その他の関係者からの建築士事務所の業務に関する苦情の解決の申出に対し、本協会がその相談に応じ、必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該建築士事務所の開設者に迅速な処理を求めて、苦情の解決をはかるものです。
苦情解決の申出の方法
建築士事務所の業務に関して苦情の申出をされる建築主その他の関係者の方は、まずは該当する本協会の支部事務局に電話などでご事情をお話しください。その後、下記の「苦情相談申込書(様式1)」を支部事務局に提出していただきますと、その支部事務局から面談日時をお知らせします。専門の建築士が相談に応じます。なお、係争中のものなど内容によっては対応できないものがありますので、下記の「注意事項」を必ずご覧ください。なお、本協会各支部事務局の一覧は、下記の「注意事項」に記載されてます。